大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成4(し)122 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい

う「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本

件抗告は不適法である。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成四年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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